FP1級 2024年9月 応用編 問52

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(65歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制(定年年齢に達した日の属する月の末日が退職日)を採用しているが、最長で70歳まで勤務することができる再雇用制度が設けられており、Aさんは、その制度を利用して70歳までX社に勤務する予定である。
 Aさんは、先日行われた会社の健康診断において要再検査と判定されたことや65歳という節目の年であることを受け、自分が入院等をした場合に健康保険からどのような給付を受けられるのか詳しく知りたいと思っている。また、自分に介護が必要となった場合における公的介護保険に関する手続や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1959年9月3日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1979年9月から1982年3月までの大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加入していない。
      1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1959年6月21日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1979年6月から1982年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
      1982年4月から2019年6月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問52

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「介護保険の保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われます。
 要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として、申請のあった日から()日以内に行われます。介護保険の被保険者が初めて要介護認定または要支援認定を受けた場合の有効期間は、原則として、申請のあった日からその日が属する月の末日までの期間と()カ月間を合算した期間(申請のあった日が月の初日である場合は()カ月間)です。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態に該当すると見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の()日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。
 要介護認定・要支援認定を受けると、サービスを選択するにあたり、サービスをどのように組み合わせて受けるか、どの指定業者のサービスを受けるかなどの計画書となるケアプランを作成します。なお、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が()以上の被保険者に限られます。
 介護保険の保険給付を受ける被保険者が、介護サービスまたは介護予防サービスを提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受けた場合、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、その負担割合は、被保険者本人や同一世帯の65歳以上の被保険者の所得等によって異なり、Aさんの合計所得金額が220万円以上で、かつ、Aさんと妻Bさんの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上である場合、その負担割合は()割となります。
 なお、要介護被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合は、所定の手続により、()の支給を受けることができます」
カ月間
 
 

正解 

① 30(日)
② 6(カ月間)
③ 60(日)
④ 3
⑤ 3(割)
⑥ 高額介護サービス費

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
要介護・要支援認定を受けようとする被保険者は、保険者である市町村(特別区を含む。以下同じ)に申請を行います。申請を受理した市町村は、被保険者の状況の調査結果や医師の意見等を当該市町村の介護認定審査会に通知して審査・判定を求めます。市町村は、申請日から30日以内に、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいた処分を被保険者に通知しなければなりません。
よって、正解は30(日)となります。

〔②について〕
要介護認定・要支援認定の有効期間は、新規認定・更新認定・区分変更で異なります。括弧内の月数は市町村が必要に応じて短縮・延長が可能な範囲です。
新規
認定申請日から月末までと、翌月初日から6カ月間(3~6カ月間)を合わせた期間
更新
12カ月間(3~48カ月間
※36カ月を超える期間は、更新前と同じ要介護度であるときに限る
区分変更
12カ月間(3~12カ月間)
新規認定の場合、認定申請日からその6か月後の月末までが原則的な有効期間となります。認定の効力は申請日に遡って発生します。
よって、正解は6(カ月間)となります。

〔③について〕
要介護・要支援認定には上記の有効期限があります。有効期限の満了後も要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請を行う必要があります。
よって、正解は60(日)となります。

〔④について〕
特別養護老人ホームは、要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設で、入居できるのは要介護区分が3以上の者に限られます。
よって、正解は3(以上)となります。

〔⑤について〕
公的介護保険の自己負担割合は原則として1割ですが、第1号被保険者のうち前年の合計所得金額が一定額以上の者は2割または3割負担となります。
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Aさんの合計所得金額は220万円以上、かつ、Aさんおよび同居する65歳以上の者の「年金収入+合計所得金額」の合計額が463万円以上なので、自己負担割合は3割となります。
よって、正解は3(割)となります。

〔⑥について〕
介護サービスに要した1カ月の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、所定の手続により高額介護サービス費として、その超えた金額の払戻しを受けることができます。高額療養費制度の介護保険版です。
よって、正解は高額介護サービス費となります。
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