FP1級 2024年9月 応用編 問59
Aさんは、2024年2月末に、31年11カ月勤務した会社を早期退職し、2024年3月1日から個人事業主として妻Bさんと小売業を営んでいる。
Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(54歳)
- 青色申告者
- 妻Bさん(50歳)
- 2024年中に青色事業専従者として給与収入120万円を得ている。
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
- 事業所得に関する事項
①売上高、仕入高等- 商品棚卸高は、先入先出法による評価額は660万円、移動平均法による評価額は650万円、最終仕入原価法による評価額は670万円である。なお、Aさんは、棚卸資産の評価方法について、税務上の届出はしていない。
- 上記の必要経費は適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②は含まれていない。
- 退職所得に関する事項
会社から支給を受けた退職金に係る収入金額:3,000万円- 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
- 給与所得に関する事項
会社から支給を受けた給与に係る収入金額:160万円 - 地震による損害額と保険金等に関する事項
- 損害金額
- 450万円(下記の災害関連支出は含まれていない)
- 災害関連支出の金額
- 140万円
- 地震保険からの保険金
- 200万円
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんと妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんと妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2024年分の所得税および復興特別所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。空欄⑥については100円未満を切り捨てること。なお、Aさんは、雑損控除の適用を受けるものとし、計算にあたっては、次頁の〈資料〉を用いるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
⑤円 |
⑥円 |
正解
① 14,080,000(円) |
② 1,812,000(円) |
③ 480,000(円) |
④ 1,922,400(円) |
⑤ 38,220(円) |
⑥ 1,743,800(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
総所得金額は、事業所得・給与所得の金額の合計です。
【事業所得】
(問58より)1,303万円
【給与所得】
給与収入の金額は160万円なので、<資料>より給与所得控除額は55万円、給与所得は「160万円-55万円=105万円」です。
以上より、総所得金額は、事業所得と給与所得を合計した「1,303万円+105万円=1,408万円」となります。
よって、正解は14,080,000(円)です。
〔②について〕
雑損控除の額は、以下のいずれか多い額となります。
よって、正解は1,812,000(円)です。
〔③について〕
基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となります。Aさんの合計所得金額は、①で計算した1,408万円に退職所得を加えた「1,408万円+680万円=2,088万円」で2,400万円以下とわかります。
よって、正解は480,000(円)です。〔④について〕
所得金額に対応する所得税額は、総所得金額から所得控除の合計額を引いて課税総所得金額を求め、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①の1,408万円、(b)所得控除の合計額は360万円なので、課税総所得金額(a-b)は「1,408万円-360万円=1,048万円」となります。課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得金額に対応する所得税額は、
10,480,000円×33%-1,536,000円=1,922,400円
よって、正解は1,922,400(円)です。
〔⑤について〕
(d)所得金額に対応する所得税額から、(e)税額控除額を引いたものが(f)差引所得税額となります。(g)復興特別所得税額は(f)差引所得税額に2.1%を乗じて求めます。
1,922,400円-102,400円=1,820,000円
1,820,000円×2.1%=38,220円
よって、正解は38,220(円)です。
〔⑥について〕
(f)差引所得税額と(g)復興特別所得税額の合計額(h)から、給与に係る(i)源泉徴収税額を差し引き、100円未満を切り捨てた額が(j)申告納税額となります。
1,820,000円+38,220円-114,360円=1,743,860円
(100円未満切り捨て)1,743,800円
よって、正解は1,743,800(円)です。
総所得金額は、事業所得・給与所得の金額の合計です。
【事業所得】
(問58より)1,303万円
【給与所得】
給与収入の金額は160万円なので、<資料>より給与所得控除額は55万円、給与所得は「160万円-55万円=105万円」です。
以上より、総所得金額は、事業所得と給与所得を合計した「1,303万円+105万円=1,408万円」となります。
よって、正解は14,080,000(円)です。
〔②について〕
雑損控除の額は、以下のいずれか多い額となります。
- A:差引損失額-(総所得金額等※×10%)
- B:差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
- 差引損失額
- 損害金額(災害等関連支出の金額を含む)から保険金等の額を差し引いた額
- 災害関連支出の金額
- 災害により滅失・損壊した住宅家財等を取壊しまたは除去するために支出した金額など
- 災害等関連支出の金額
- 災害関連支出の金額に、盗難・横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出を加えた額
- 差引損失額 450万円+140万円-200万円=390万円
- 総所得金額等 1,408万円+680万円=2,088万円
※総所得金額等とは、総所得金額に分離課税の各種所得を加えた額です。 - A:390万円-(2,088万円×10%)=181.2万円
- B:140万円-5万円=135万円
よって、正解は1,812,000(円)です。
〔③について〕
基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となります。Aさんの合計所得金額は、①で計算した1,408万円に退職所得を加えた「1,408万円+680万円=2,088万円」で2,400万円以下とわかります。
よって、正解は480,000(円)です。〔④について〕
所得金額に対応する所得税額は、総所得金額から所得控除の合計額を引いて課税総所得金額を求め、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①の1,408万円、(b)所得控除の合計額は360万円なので、課税総所得金額(a-b)は「1,408万円-360万円=1,048万円」となります。課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得金額に対応する所得税額は、
10,480,000円×33%-1,536,000円=1,922,400円
よって、正解は1,922,400(円)です。
〔⑤について〕
(d)所得金額に対応する所得税額から、(e)税額控除額を引いたものが(f)差引所得税額となります。(g)復興特別所得税額は(f)差引所得税額に2.1%を乗じて求めます。
1,922,400円-102,400円=1,820,000円
1,820,000円×2.1%=38,220円
よって、正解は38,220(円)です。
〔⑥について〕
(f)差引所得税額と(g)復興特別所得税額の合計額(h)から、給与に係る(i)源泉徴収税額を差し引き、100円未満を切り捨てた額が(j)申告納税額となります。
1,820,000円+38,220円-114,360円=1,743,860円
(100円未満切り捨て)1,743,800円
よって、正解は1,743,800(円)です。
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