FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問48
問48
個人が相続により取得した宅地等に係る相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 私道の用に供されている宅地の価額は、その私道が専ら特定の者の通行の用に供されているときは自用地としての価額によって評価し、不特定多数の者の通行の用に供されているときは評価しない。
- 造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価の80%に相当する金額を加算した金額によって評価する。
- 路線価地域内にある市街地農地に該当する農地の価額は、原則として、その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に地積を乗じて算出した金額によって評価する。
- 市街地周辺農地に該当する農地の価額は、その農地が市街地農地であるとして評価した価額の50%に相当する金額によって評価する。
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正解 2
問題難易度
肢134.7%
肢235.5%
肢317.2%
肢412.6%
肢235.5%
肢317.2%
肢412.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。私道の用に供されている宅地のうち、特定の者の通行の用に供されている私道は、その私道を1画地の宅地とした評価額の30%相当額で評価します。なお、不特定多数の者が通行する私道は評価しません(財評通24)。
- [適切]。造成中の宅地の価額は、造成工事着手前の地目により評価した課税時期の価額に、造成費用現価の80%相当額を加算した金額で評価します。造成費用現価とは、課税時期までに支払った埋め立て費用、地ならし費用などの金額の合計額を、課税時期の価額に直した金額のことです(財評通24-3)。
- 不適切。市街地農地の評価額は、その農地が宅地であるとした場合の評価額から、その農地を宅地に転用するのに通常要する造成費を差し引いて求めます。本肢は造成費の控除が抜けているので誤りです(財評通40)。路線価地域内にある市街地農地に該当する農地は、当該農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に地積を乗じて算出した金額によって評価する。(2019.5-48-1)
- 不適切。50%でありません。市街地周辺農地の価額は、当該農地が市街地農地であるとして評価した価額の80%相当額として評価します(財評通39)。市街地周辺農地に該当する農地は、当該農地が市街地農地であるとして評価した価額の50%相当額として評価する。(2019.5-48-3)
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