FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問49

問49

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんの所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
  2. 被相続人であるCさんの居住の用に供されていた家屋およびその敷地である宅地を、相続開始の直前においてCさんと同居していたCさんの子Dさんが相続により取得した場合に、子Dさんが当該家屋を相続税の申告期限までに取り壊して建替え工事をしたときは、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
  3. 被相続人であるEさんが発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地をEさんの子Fさんが相続により取得した場合に、子Fさんが相続開始の直前において当該法人の役員でなかったときは、当該宅地について特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
  4. 被相続人であるGさんの事業の用に供されていた宅地をGさんの妻Hさんが相続により取得した場合、妻Hさんが当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地について特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

正解 1

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