FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問8

問8

住宅金融支援機構のフラット35およびリ・バース60に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. フラット35の融資対象となる住宅には、床面積について所定の要件が定められているが、敷地面積に係る要件は定められていない。
  2. フラット35は、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であっても、第三者に賃貸する目的で取得する投資用物件の建設・購入資金には利用することができない。
  3. リ・バース60の資金使途には、住宅の建設・購入資金やリフォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、生活資金などがある。
  4. リ・バース60の変動金利タイプの商品を利用する場合、融資対象となる住宅等に対して、取扱金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定される。

正解 3

問題難易度
肢121.5%
肢212.5%
肢347.4%
肢418.6%

解説

  1. 適切。敷地面積は適用要件に含まれません。フラット35の融資対象となる住宅は、住宅部分の床面積が70㎡(共同住宅は30㎡)以上、住居部分の床面積が全体の2分の1以上、一般の交通の用に供する道に2m以上接していることなどが要件となっています。
  2. 適切。フラット35の融資対象は、申込者本人や親族が居住する住宅の建設・購入やそれに付随する土地等の取得のための資金に限られます。賃貸住宅の建設・購入資金には利用できません。
    フラット35の資金使途は、新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金とされており、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であれば、投資用物件など第三者に賃貸する目的で取得する住宅の建設・購入資金も対象となる。2019.5-8-2
  3. [不適切]。生活資金には利用できません。リ・バース60の資金使途は、①住宅の建設・購入(セカンドハウスを含む)、②住宅のリフォーム、③住宅ローンの借換え等、④サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に限られます。いずれも申込者本人や親族が居住するものであることが必要です。
  4. 適切。リ・バース60の変動金利タイプは、住宅金融保険を利用した「保証型」です。債権者は金融機関のままなので、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定されます。一方、固定金利タイプは、住宅金融支援機構が金融機関から住宅ローン債権を譲り受ける「買取型」です。このため、住宅金融支援機構が第1順位の抵当権者とされます。
したがって不適切な記述は[3]です。