FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問7

問7

国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 老齢年金は、原則として、年金額が24万円未満であるときは年に1回支給され、年金額が24万円以上であるときは年に6回支給される。
  2. 国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.5カ月分の掛金が割引される。
  3. 国民年金基金の加入員が、国民年金の保険料の産前産後免除、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予のいずれかの事由に該当し、当該保険料の全額または一部について納付することを要しないものとされた場合、加入員の資格を喪失する。
  4. 国民年金基金に加入する場合、1口目は、15年間の保証期間が設定されている終身年金A型と保証期間が設定されていない終身年金B型のいずれかを選択する必要があり、1口目に加入した型は変更することができず、減口することもできない。

正解 4

問題難易度
肢113.2%
肢216.4%
肢328.6%
肢441.8%

解説

  1. 不適切。24万円ではありません。国民年金基金の老齢年金は、年金額が12万円未満のときは年1回の支給、それ以外の場合は年6回(偶数月)に分けて支給されます。
  2. 不適切。0.5カ月分ではありません。4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納をした場合、0.1カ月分の掛金が割引されます。なお、割引はされませんが、期の途中で翌年3月分までを一括して納めることもできます。
    国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.1カ月分の掛金が割引される。2023.5-7-2
    国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.1カ月分の掛金が割引される。2022.5-7-2
  3. 不適切。産前産後免除は含まれません。国民年金基金の加入者資格を喪失するのは、法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予により国民年金保険料の免除者(一部免除含む)となった場合です(国年法106条)。
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2018.1-5-2
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2015.10-7-2
  4. [適切]。国民年金基金の給付の型には、終身年金のA型・B型、確定年金のⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があります。1口目は2種類の終身年金(A型:保証期間あり、B型:保証期間なし)のいずれかを選択しなければなりません。1口目の加入型の変更や加入口数を減らすことはできません。
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したがって適切な記述は[4]です。