FP1級 2025年5月 応用編 問53
X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさんは、65歳以降もこれまでと同様にX社の役員として勤務を継続するか、65歳でX社を退職して再就職はせず、実家の畑で妻Bさんと野菜作りを楽しみながら過ごすか悩んでおり、65歳以降の社会保険の取扱いや年金の受給額について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年11月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1972年10月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1992年10月から1995年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1995年4月から2002年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2002年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問53
Mさんは、Aさんに対して、65歳でX社を退職した場合の公的医療保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「Aさんが65歳でX社を退職し、再就職をしない場合、Aさんが被扶養者とならない限り、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険の被保険者となるかのいずれかを選択することになります。
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職日まで継続して(①)カ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から(②)日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に資格取得の申出を行う必要があります。また、任意継続被保険者として加入を継続することができる期間は、最長(③)年間であり、保険料は全額が自己負担となります。なお、任意継続被保険者の保険料は、将来の一定期間について前納することができ、前納した保険料については、前納に係る期間の最初の月から各月までのそれぞれの期間に応じて複利現価法による年(④)%の割引があります。また、前納に係る期間が経過する前に任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、所定の手続により、前納した保険料のうち未経過期間に係るものの還付を受けることができます。
国民健康保険の被保険者となる場合は、原則として、退職日の翌日から(⑤)日以内に、Aさんの住所地の市町村(特別区を含む)で手続をする必要があります。保険料は、各市町村(特別区を含む)の条例により、均等割、平等割、(⑥)割、資産割の一部または全部の組合せによって決定されます」
①カ月 |
②日 |
③年間 |
④% |
⑤日 |
⑥割 |
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正解
① 2(カ月) |
② 20(日) |
③ 2(年間) |
④ 4(%) |
⑤ 14(日) |
⑥ 所得(割) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①、②、③について〕
それまでに加入していた健康保険の任意継続被保険者となるには、退職などにより被保険者の資格を喪失した日の翌日から20日以内に、本人による申請が必要です。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また、任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です(任意継続とくれば数字は2です)。
よって、①は2(カ月)、②は20(日)、③は2(年間)がそれぞれ正解となります。
〔④について〕
任意継続被保険者の保険料は、毎月納付書や口座振替で納付するのが原則ですが、年度を単位として6カ月分または1年分を一括して前納することができます。保険料を前納する場合、毎月納付した場合と比べて、複利現価法による年4%の割合で保険料が割引きされます。
よって、正解は4(%)となります。
〔⑤について〕
健康保険(社会保険)の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者となる場合、退職日の翌日から14日以内に市町村(特別区を含む)に資格取得の届出をしなくてはなりません。また、妻Bさんが60歳未満であれば、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出も14日以内に必要です。
よって、正解は正解は14(日)となります。
〔⑥について〕
国民健康保険の保険料は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額の合計であり、それぞれの賦課額は、市町村の条例より所得割、均等割、平等割、資産割を組み合わせた方法で算定されます。
各賦課額には法定の限度額があり、2025年度は基礎賦課額66万円、後期高齢者支援金等賦課額26万円、介護納付金賦課額17万円です。
よって、正解は所得(割)となります。
それまでに加入していた健康保険の任意継続被保険者となるには、退職などにより被保険者の資格を喪失した日の翌日から20日以内に、本人による申請が必要です。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また、任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です(任意継続とくれば数字は2です)。
よって、①は2(カ月)、②は20(日)、③は2(年間)がそれぞれ正解となります。
〔④について〕
任意継続被保険者の保険料は、毎月納付書や口座振替で納付するのが原則ですが、年度を単位として6カ月分または1年分を一括して前納することができます。保険料を前納する場合、毎月納付した場合と比べて、複利現価法による年4%の割合で保険料が割引きされます。
よって、正解は4(%)となります。
〔⑤について〕
健康保険(社会保険)の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者となる場合、退職日の翌日から14日以内に市町村(特別区を含む)に資格取得の届出をしなくてはなりません。また、妻Bさんが60歳未満であれば、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出も14日以内に必要です。
よって、正解は正解は14(日)となります。
〔⑥について〕
国民健康保険の保険料は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額の合計であり、それぞれの賦課額は、市町村の条例より所得割、均等割、平等割、資産割を組み合わせた方法で算定されます。
各賦課額には法定の限度額があり、2025年度は基礎賦課額66万円、後期高齢者支援金等賦課額26万円、介護納付金賦課額17万円です。
よって、正解は所得(割)となります。
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