FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問2

問2

全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の高額療養費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 高額療養費の算定上、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は合算の対象とならないが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額や入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は合算の対象となる。
  2. 同居している夫婦がともに健康保険の被保険者である場合において、夫婦のそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額は、高額療養費の算定上、同一月中に支払ったものであっても合算することができない。
  3. 高額療養費の算定上、健康保険の被保険者の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)は、当該被保険者が療養を受けた月における標準報酬月額、被扶養者の数および高額療養費多数回該当の有無に応じて決定される。
  4. 2025年6月から8月の3カ月間、国民健康保険の高額療養費の支給を受けた者が、2025年9月1日から健康保険の被保険者となり、2025年9月に受けた療養について健康保険の高額療養費の支給を受ける場合、高額療養費多数回該当により自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される。

正解 2

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