FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問49

問49

財産評価基本通達上の宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 特定路線価とは、路線価地域内において、相続税や贈与税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合に、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価であり、納税義務者からの申出等に基づき設定される。
  2. 倍率方式により評価する宅地の価額は、原則として、当該宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定めた倍率を乗じて計算した金額に、当該宅地の形状にあわせて、奥行価格補正や側方路線影響加算等を行って評価する。
  3. 地積規模の大きな宅地とは、市街化調整区域内に所在する、三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積を有する一定の宅地であり、当該宅地の価額は、地積の規模に応じた規模格差補正率を用いて評価する。
  4. 将来、建物の建替え時等に建築基準法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分(セットバック部分)を有する宅地において、当該セットバック部分の価額は、道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額の70%に相当する価額によって評価する。

正解 3

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