FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問50
問50
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 本特例の適用を受けるにあたって、後継者は、先代経営者の相続の開始の日の翌日から3カ月を経過する日において会社の代表権を有している必要がある。
- 本特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、原則として、当該相続税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
- 本特例の適用を受けた後継者が、特例経営承継期間内に死亡した場合、当該後継者の相続人は、本特例に係る免除届出書を提出することにより、先代経営者に係る相続税の申告期限の翌日から当該後継者が死亡した日までの期間に係る利子税の額の納付が免除されるが、納税が猶予された相続税額の納付については免除されない。
- 本特例の適用を受けた後継者が、特例経営承継期間の経過後に会社の代表権を有しなくなった場合、特例経営承継期間が経過した日から後継者が会社の代表権を有しなくなった日までの期間に応じて、納税が猶予された相続税額のうち一定の金額を納付しなければならない。
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策