FP1級 2025年9月 応用編 問52
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(43歳)は、妻Bさん(38歳)、長男Cさん(11歳)および二男Dさん(8歳)との4人暮らしである。Aさんは、同僚が病気で入院していることを知り、自身が病気やケガで仕事を休むことになった場合の社会保険の給付や、公的年金の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1982年6月25日生まれ
 - 公的年金の加入歴
2002年6月から2005年3月までの大学生であった期間(34月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2005年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
 
 - Bさん(妻)
- 1987年8月7日生まれ
 - 公的年金の加入歴
2007年8月から2010年3月までの大学生であった期間(32月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2010年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
 
 - Cさん(長男)
- 2014年5月13日生まれ、小学生
 
 - Dさん(二男)
- 2016年10月20日生まれ、小学生
 
 
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
 - 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
 - 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
 
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問52
Mさんは、Aさんに対して、公的年金の障害給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「公的年金制度における障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において国民年金における障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金の支給を受けることができます。その保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(①)以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、当該初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(②)年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』とされています。
障害基礎年金の額は、認定された障害等級や子の数によって決まり、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額)は、(③)円に子の加算額を加えた額となります。また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額)は、(③)円の(④)倍に相当する額に子の加算額を加えた額となります。
一方、障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において厚生年金保険における障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしている場合に支給を受けることができます。
障害厚生年金には、子の加算はありませんが、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、かつ、受給権者によって生計を維持しているその者の(⑤)歳未満の配偶者がいる場合、配偶者に係る加給年金額が加算されます。ただし、その配偶者が、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金や障害厚生年金等の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます」
「公的年金制度における障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において国民年金における障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金の支給を受けることができます。その保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(①)以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、当該初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(②)年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』とされています。
障害基礎年金の額は、認定された障害等級や子の数によって決まり、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額)は、(③)円に子の加算額を加えた額となります。また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額(2025年度価額)は、(③)円の(④)倍に相当する額に子の加算額を加えた額となります。
一方、障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において厚生年金保険における障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしている場合に支給を受けることができます。
障害厚生年金には、子の加算はありませんが、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、かつ、受給権者によって生計を維持しているその者の(⑤)歳未満の配偶者がいる場合、配偶者に係る加給年金額が加算されます。ただし、その配偶者が、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金や障害厚生年金等の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます」
| ① | 
| ②年間 | 
| ③円 | 
| ④倍 | 
| ⑤歳 | 
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正解
| ① 3分の2 | 
| ② 1(年間) | 
| ③ 831,700(円) | 
| ④ 1.25(倍) | 
| ⑤ 65(歳) | 
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①、②について〕
障害基礎年金の保険料納付要件は、次のとおりです。
〔③、④について〕
障害基礎年金の額は、障害等級に応じて以下の金額です(2025年度価額)。
※67歳以下の新規裁定者に係る額、68歳以上の既裁定者は829,300円となります。
〔⑤について〕
障害厚生年金では、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚関係を含む)がいる場合に加給年金額が加算されます。障害基礎年金の加算は子、障害厚生年金の加算は配偶者です。
よって、正解は65(歳)となります。
障害基礎年金の保険料納付要件は、次のとおりです。
- 初診日の月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること(原則)
 - 初診日が2036年4月1日前であり、初診日に65歳未満である場合、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例措置)
 
〔③、④について〕
障害基礎年金の額は、障害等級に応じて以下の金額です(2025年度価額)。
- 障害等級1級 年額831,700円※×1.25+子の加算
 - 障害等級2級 年額831,700円※+子の加算
 - <子の加算>
第1子・第2子 各 239,300円
第3子以降 各 79,800円 
※67歳以下の新規裁定者に係る額、68歳以上の既裁定者は829,300円となります。
〔⑤について〕
障害厚生年金では、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚関係を含む)がいる場合に加給年金額が加算されます。障害基礎年金の加算は子、障害厚生年金の加算は配偶者です。
よって、正解は65(歳)となります。

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