FP1級 2025年9月 応用編 問53
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(43歳)は、妻Bさん(38歳)、長男Cさん(11歳)および二男Dさん(8歳)との4人暮らしである。Aさんは、同僚が病気で入院していることを知り、自身が病気やケガで仕事を休むことになった場合の社会保険の給付や、公的年金の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1982年6月25日生まれ
- 公的年金の加入歴
2002年6月から2005年3月までの大学生であった期間(34月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2005年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1987年8月7日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年8月から2010年3月までの大学生であった期間(32月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2010年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Cさん(長男)
- 2014年5月13日生まれ、小学生
- Dさん(二男)
- 2016年10月20日生まれ、小学生
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問53
仮に、Aさんが現時点(2025年9月14日)において死亡し、妻Bさんが遺族基礎年金、遺族厚生年金および遺族年金生活者支援給付金の受給権を取得した場合、Aさんの死亡時における妻Bさんに係る遺族給付について、下記の〈条件〉に基づき、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。なお、年金額および給付金の額は年額とし、2025年度価額に基づいて計算するものとする。
- 遺族基礎年金の年金額はいくらか。
- 遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
- 遺族年金生活者支援給付金の額(年額:2025年度価額)はいくらか。
〈条件〉
- 厚生年金保険の被保険者期間
総報酬制導入後の被保険者期間:245月 - 平均標準報酬額(2025年度再評価率による額)
総報酬制導入後の平均標準報酬額:320,000円 - 報酬比例部分の給付乗率
総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481 - 中高齢寡婦加算額
623,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 1,310,300(円) 831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円 |
② 394,632(円) 320,000円×5.4811,000×300月×34=394,632円 |
③ 65,400(円) 5,450円×12月=65,400円
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分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
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