FP1級 2025年9月 応用編 問61
Aさん(50歳)は、昨年、父の相続により、弟と妹とともに実家の家屋とその敷地(甲土地)について、それぞれ3分の1ずつの共有持分を取得した。相続人は、Aさん、弟、妹の3人であり、申告期限までに相続税の申告・納付は完了している。
父が1人で居住していた実家の家屋(築50年)は、老朽化が進んでおり、現在は空き家となっている。Aさん、弟、妹にはそれぞれ持家があることから、甲土地を売却するか、有効活用するかについて話し合っている。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
父が1人で居住していた実家の家屋(築50年)は、老朽化が進んでおり、現在は空き家となっている。Aさん、弟、妹にはそれぞれ持家があることから、甲土地を売却するか、有効活用するかについて話し合っている。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉

- 甲土地は400㎡の正方形の土地であり、第一種中高層住居専用地域に属する部分は300㎡、近隣商業地域に属する部分は100㎡である。
- 幅員15mの公道は建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は63mである。
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問61
Aさんが、相続した実家の家屋を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を弟妹と共同して第三者に譲渡した場合における次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさん、弟、妹は、甲土地についてそれぞれ3分の1の共有持分を有している。また、譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。- 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合の甲土地の譲渡に係るAさんの課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けた場合の甲土地の譲渡に係るAさんの課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 上記①で求めた金額と上記②で求めた金額のいずれか低い金額に係る所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計額はいくらか。
〈条件〉
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
〈父の相続に関する資料〉
- 譲渡代金(譲渡価額)
- 9,600万円
- 所有期間
- 50年
- 取得費
- 不明
- 譲渡費用
- 540万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)
- 譲渡代金と譲渡費用は、Aさん、弟、妹がそれぞれの持分(3分の1)に応じて受け取り、または支払っている。
〈父の相続に関する資料〉
- 相続人
- Aさん、弟、妹の3人
- 甲土地の相続税評価額
- 7,800万円
※Aさんの持分の価額は2,600万円である。 - Aさんの相続税の課税価格
- 6,500万円
※債務控除前の金額。相続時精算課税の適用は受けていない。 - Aさんが納付した相続税額
- 780万円
※贈与税額控除、相次相続控除の適用は受けていない。
①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 8,600,000(円) 96,000,000円÷3=32,000,000円 96,000,000円÷3×5%+5,400,000円÷3=3,400,000円 32,000,000円-3,400,000円-20,000,000円=8,600,000円 |
② 25,480,000(円) 96,000,000円÷3=32,000,000円 96,000,000円÷3×5%+5,400,000円÷3+7,800,000円×26,000,000円65,000,000円=6,520,000円 32,000,000円-6,520,000円=25,480,000円 |
③ 1,747,000(円) 8,600,000円×15%=1,290,000円
1,290,000円×2.1%=27,090円 1,290,000円+27,090円=1,317,000円(100円未満切捨て) 8,600,000円×5%=430,000円 1,317,000円+430,000円=1,747,000円 |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
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