FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問11
問11
総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)は、いずれも1年更新の定期保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
- 総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)は、いずれも加入に際して保険約款に基づく加入予定者の告知が必要とされるが、団体定期保険(Bグループ保険)では、その告知に加えて医師の診査が必要とされる。
- 総合福祉団体定期保険において、被保険者が死亡したことによりその遺族に支払われる保険金の額は、企業(団体)が定める弔慰金・死亡退職金規程等の福利厚生規程上の金額を上回らない。
- 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約保険金の受取人は企業(団体)となる。
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正解 2
問題難易度
肢14.8%
肢274.0%
肢313.0%
肢48.2%
肢274.0%
肢313.0%
肢48.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。総合福祉団体定期保険は、役員・従業員全員を被保険者として死亡・高度障害を保障する定期保険です。契約者である企業や団体が保険料の全額を負担します。また、団体定期保険(Bグループ保険)は、企業等が保険契約者となり、従業員や役員が任意で加入できる保険です。
団体で加入するため、個人で加入するよりも保険料が割安になるメリットがあります。保険料は被保険者となる従業員等が負担し、保険金の受取人は従業員等の遺族です。いずれも1年更新の保険のため、毎年、保険金額を見直すことができます。 - [不適切]。医師の診査は不要です。総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)は、いずれも被保険者になることへの加入予定者の同意および被保険者の告知が必要ですが、医師の診査は必要ありません。総合福祉団体定期保険の加入の申込みに際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要となる。(2020.1-10-2)総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることへの加入予定者の同意が必要となる。(2017.9-14-b)総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることへの加入予定者の同意が必要となるが、被保険者の告知や診査は不要である。(2015.10-10-2)
- 適切。総合福祉団体定期保険は、企業の福利厚生規定による被保険者の遺族保障の支払い財源の確保等を目的としています。そのため、企業が定める弔慰金・死亡退職金規定等の範囲内で保険金を設定する必要があります。
- 適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者が死亡または高度障害状態になったとき、代わりの従業員の採用など法人の経済的損失に備えるための特約です。そのため、死亡保険金は契約者である法人に支払われます。ヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による法人の経済的損失に備えるための特約であり、当該特約に係る死亡保険金受取人は契約者である法人に限られる。(2015.10-10-4)
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