FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問29
問29
個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- X市に住所を有する個人事業主のAさんが、Y市に所在する事業所で事業を行っている場合、X市では個人住民税の均等割が課され、Y市では個人住民税の所得割が課される。
- 不動産賃貸業を営む個人事業主のBさんが青色申告を行う場合、不動産所得の金額の計算上、所得税では青色申告特別控除額を控除することができるが、個人住民税の所得割では青色申告特別控除額を控除することはできない。
- 会社員のCさんが2025年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合に、その控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ない金額を限度として、2026年度分の個人住民税の所得割額から控除することができる。
- 会社員のDさんが勤務先を退職し、退職手当の支払を受けた場合に、当該退職手当に係る個人住民税の所得割額の計算上、課税退職所得金額に乗じる所得割の税率は、課税退職所得金額が大きくなるにつれて段階的に高くなる超過累進税率である。
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正解 3
問題難易度
肢15.2%
肢221.7%
肢361.8%
肢411.3%
肢221.7%
肢361.8%
肢411.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:8.個人住民税
解説
- 不適切。個人住民税は、①その行政区域内に住所を有する個人、②それ以外の者で行政区域内に事務所・事業所・家屋敷を有する個人に対して課されます。①の者には均等割額と所得割額を合算した額が課されますが、②の者には均等割額だけが課されます。
したがって、Aさんが住所を有するX市では「均等割額と所得割額」が課され、事業所を有するY市では「均等割額」だけが課されることとなります。X市に住所を有する個人事業主のAさん(46歳)が、Y市に所在する事務所で事業を行っている場合、X市では均等割額が課され、Y市では所得割額が課される。(2023.5-30-1) - 不適切。個人住民税の所得割を計算するときにも、不動産所得の金額の計算上、所得税と同額の青色申告特別控除額を控除できます。
【参考】青色申告特別控除額が適用されないのは個人事業税です。 - [適切]。住宅ローン控除の適用を受けた場合に、その控除額がその年の所得税額から控除しきれなかったときは、その控除しきれなかった金額は翌年度の個人住民税(所得割額)から控除されます。ただし、個人住民税から控除できる住宅ローン控除の金額は、課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)です。
- 不適切。退職手当の支払いを受けた場合には、原則として、支払時にそれに応ずる額の所得税・住民税が源泉徴収されます。所得税は超過累進税率ですが、個人住民税(所得割)は一律10%の比例税率です。
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