FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問30
問30
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受ける法人は一定の中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 本控除の適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を法人税額から控除することができる。
- 本控除の適用年度において、税額控除率に一定割合が上乗せされる要件をすべて満たした場合、本控除による控除額の計算上、控除対象雇用者給与等支給増加額に乗じる税額控除率は50%となる。
- 本控除により法人税額から控除することができる金額は、本控除の適用年度の法人税額の20%相当額が限度となる。
- 控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除の税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で3年にわたって繰り越すことができる。
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正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢25.4%
肢373.0%
肢416.2%
肢25.4%
肢373.0%
肢416.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までが適用年限になっている「賃上げ促進税制」の概要は以下のとおりです。

- 不適切。1%ではありません。中小企業者は、雇用者給与等支給額が前事業年度から1.5%増加した場合に、給与増加額の15%相当額の税額控除を受けることができます。雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を本控除の適用年度の法人税額から控除することができる。(2024.9-29-1)大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%相当額を税額控除することができる。(2023.5-31-1)本控除の適用を受けるためには、雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額と比較して1.5%以上増加していなければならない。(2018.1-30-3)本制度は、青色申告法人が、国内雇用者に対する給与等の支給額を前事業年度と比較して一定割合以上増加させた場合、その他の要件を満たすことを条件に最大で当該支給増加額の40%相当額を法人税額から控除することができる制度である。(2014.9-32-1)
- 不適切。50%ではありません。中小企業者が上乗せ要件をすべて満たした場合、税額控除率は45%となります。内訳は給与増加割合で30%、教育訓練費で+10%、子育て・女性活躍推進で+5%です。
- [適切]。本制度における控除税額は、大企業・中堅企業・中小企業にかかわらず、その事業年度の算出法人税額の20%が限度です。本控除により法人税額から控除することができる金額は、その事業年度の法人税額の30%相当額が限度になる。(2024.9-29-3)
- 不適切。3年ではありません。中小企業者は、本制度の控除額のうち、賃上げを行った年度の法人税額から控除しきれなかった金額について、翌年以降、最長5年間にわたって繰越し控除することが可能です(2024年4月~)。控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除による税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で5年にわたって繰り越すことができる。(2024.9-29-4)
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