FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問28
問28
居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 父が相続により取得した祖父の自宅の建物を、父と生計を一にしていない子が使用貸借により借り受けて居住している場合に、その建物について災害によって一定額以上の損失が生じたときは、父は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- 個人事業主である納税者が所有する棚卸資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- 会社員である納税者が所有する時価25万円の腕時計が詐欺によってだまし取られ、返還されない場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- 青色申告者が雑損控除の適用を受け、その控除額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を請求することができる。
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正解 1
問題難易度
肢164.0%
肢212.8%
肢34.8%
肢418.4%
肢212.8%
肢34.8%
肢418.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [適切]。雑損控除の対象となる資産は、納税者本人または生計を一にする一定の配偶者・親族が所有するものです。ただし、次の3つについては生活に通常必要でない資産として対象外とされています(所得税法令178条1項)。
- 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
- 主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で所有する資産
- 生活に通常必要でない動産(1個または1組30万円を超える貴金属類・宝石・書画・骨董など)
- 不適切。雑損控除は、棚卸資産や事業用固定資産の損失には使えません。事業用資産の損失は、事業所得等の必要経費とすることができるためです。個人事業主である納税者が所有する棚卸資産が災害により損壊して損失が生じた場合、当該納税者は、その損失の金額の多寡にかかわらず、雑損控除の適用を受けることができない。(2024.9-27-2)個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。(2020.9-28-2)納税者が所有する生活に通常必要な資産について災害、盗難または詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、納税者は雑損控除の適用を受けることができる。(2019.9-28-1)個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害、盗難または横領によって一定額以上の損害を受けた場合、確定申告をすることにより、納税者は雑損控除の適用を受けることができる。(2017.9-28-1)
- 不適切。雑損控除は、詐欺によって生じた損失には使えません。詐欺は被害を受けた者にも一定の責任があること、認定作業が困難となることから対象外とされています。会社役員である納税者が所有する時価200万円の絵画が盗難に遭って損失が生じた場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。(2024.9-27-1)会社員である納税者が、所有する生活に通常必要な資産について詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。(2020.9-28-1)
- 不適切。青色申告者に認められているのは純損失の繰戻しです。雑損控除は繰戻しの対象となりません。雑損控除で利用できるのは最長3年間の繰越控除のみです。青色申告者が雑損控除の適用を受け、その控除額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税額の還付を請求することができる。(2024.9-27-4)雑損控除の控除額がその年分の所得金額から控除しきれない場合、所定の要件を満たす青色申告者については、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を請求することができる。(2023.1-28-4)雑損控除の控除額がその年分の所得金額から控除しきれない場合、所定の要件を満たす青色申告者については、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を請求することができる。(2016.9-28-3)
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