FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問42
問42
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋を取得する際に支払う不動産仲介手数料、不動産取得税、登録免許税に充てるための金銭や、住宅ローンの返済費用に充てるための金銭は含まれない。
- 父母それぞれから贈与を受けた金銭により子が一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋を新築した場合、本特例の適用を受けることにより、父母から受けた贈与のそれぞれ1,000万円までの金額について、贈与税が非課税とされる。
- 祖母から贈与を受けた金銭により孫が店舗併用住宅(店舗部分の床面積が150㎡、居住用部分の床面積が100㎡)の店舗部分の一部を改築して居住用部分とし、当該住宅の改築後の店舗部分の床面積が100㎡、居住用部分の床面積が150㎡となった場合、孫は本特例の適用を受けることができる。
- 祖父から贈与を受けた金銭により孫が土地を取得し、その土地上に孫の配偶者が住宅用家屋を新築して、土地については孫の単独所有、住宅用家屋については孫の配偶者の単独所有となる場合、孫は本特例の適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢143.1%
肢213.1%
肢323.4%
肢420.4%
肢213.1%
肢323.4%
肢420.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [適切]。本特例で非課税となる贈与は、居住用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与に限られています。住宅ローンの返済に充てるための金銭のほか、不動産仲介手数料・不動産取得税・登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した附随費用は「住宅取得等資金」に含まれず、非課税の対象とはなりません。本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭のほか、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭が含まれる。(2021.1-42-1)本特例の対象となる住宅取得等資金には、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭は含まれるが、住宅ローンの返済に充てるための金銭は含まれない。(2019.1-43-1)
- 不適切。本特例における非課税限度額は、受贈者1人ごとに適用される上限額を示しています。贈与者が複数いる場合でも、それぞれの贈与者ごとに限度額が適用されるわけではありません。2025年6月に父母それぞれから住宅取得等資金の贈与を受け、同年10月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、父母から受けた贈与についてそれぞれ1,500万円まで贈与税が非課税とされる。(2021.1-42-2)
- 不適切。本特例では、取得した家屋の床面積が40㎡(合計所得金額1,000万円超の受贈者は50㎡)以上240㎡以下、かつ、床面積の2分の1以上が居住の用に供するものであることが要件の一つです。改築後の店舗併用住宅は床面積の2分の1以上が居住用ですが、店舗と住宅の床面積は合計250㎡で「床面積240㎡以下」の要件を満たさないため、本特例の適用を受けることはできません。祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により取得した店舗併用住宅について、店舗として使用する部分の床面積が100㎡で、住宅として使用する部分の床面積が150㎡である場合、本特例の適用を受けることはできない。(2021.1-42-3)
- 不適切。本特例は、直系尊属から住宅取得の対価に充てるために金銭の贈与を受けた場合に適用されます。本肢では住宅を取得したのは孫の配偶者であり、贈与を受けた孫は土地の取得に金銭を充当しています。贈与により取得した金銭を住宅用家屋の取得に使用していないため、本特例の適用を受けることはできません。
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