FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問42

問42

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋を取得する際に支払う不動産仲介手数料、不動産取得税、登録免許税に充てるための金銭や、住宅ローンの返済費用に充てるための金銭は含まれない。
  2. 父母それぞれから贈与を受けた金銭により子が一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋を新築した場合、本特例の適用を受けることにより、父母から受けた贈与のそれぞれ1,000万円までの金額について、贈与税が非課税とされる。
  3. 祖母から贈与を受けた金銭により孫が店舗併用住宅(店舗部分の床面積が150㎡、居住用部分の床面積が100㎡)の店舗部分の一部を改築して居住用部分とし、当該住宅の改築後の店舗部分の床面積が100㎡、居住用部分の床面積が150㎡となった場合、孫は本特例の適用を受けることができる。
  4. 祖父から贈与を受けた金銭により孫が土地を取得し、その土地上に孫の配偶者が住宅用家屋を新築して、土地については孫の単独所有、住宅用家屋については孫の配偶者の単独所有となる場合、孫は本特例の適用を受けることができる。

正解 1

解説

この問題に対する解説はまだありません。