FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問43

問43

贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 2024年中に父から2,500万円の現金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した子が、2025年中に父から100万円の現金の贈与を受けた場合に、父以外の者からの贈与がないときは、2025年分の贈与税の申告書の提出は不要である。
  2. 贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 贈与税の延納について、贈与財産のうち不動産の価額が占める割合が75%以上で、かつ、延納税額が200万円以上である場合、延納期間は最長で20年となる。
  4. 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。

正解 3

問題難易度
肢113.4%
肢217.3%
肢358.3%
肢411.0%

解説

  1. 適切。相続時精算課税にも、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があります。特定贈与者から受けた贈与が年間110万円以下であれば贈与税の課税価格はゼロとなるため、暦年課税と同様に贈与税の申告書を提出する必要はありません。
    2024年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2025年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2025年中に他の贈与を受けていなければ、2025年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。2020.9-43-2
    2024年4月に父から1,500万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けた子が、2025年4月に父から200万円の贈与を受けた場合、子は、2026年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければならない。2015.9-43-2
  2. 適切。贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、相続人は、原則として、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、その申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-43-2
    贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-44-2
    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与税の申告書を提出する前に死亡した場合、その受贈者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に贈与税の申告書を提出することにより、本特例の適用を受けることができる。2019.1-43-4
    贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.9-42-1
    贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、原則として、その者の相続人は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.9-42-2
  3. [不適切]。贈与税の延納が認められる期間は、最長でも5年です。不動産等の価額が占める割合が75%以上かつ延納税額200万円以上の場合に最長20年となるのは、相続税の延納です。
    贈与税の延納において、贈与財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上であり、延納税額が200万円以上の場合、延納税額の延納期間は最長20年となる。2022.1-44-4
  4. 適切。贈与税の申告書を提出した後に申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内であれば、更正の請求をすることができます。所得税・法人税・相続税は5年ですが、贈与税だけは6年ですので注意しましょう。
    贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2022.9-43-4
    贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。2022.1-44-3
    贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2019.5-44-2
    贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2016.9-42-2
    2025年分の贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。2014.9-42-4
したがって不適切な記述は[3]です。