FP1級 2026年1月 応用編 問62
Aさん(63歳)は、早逝した父の相続により取得した甲土地上に、35年前に自宅を建築し、これまで妻Bさん(62歳)と2人で暮らしてきた。12年前には、妻Bさんに自宅の建物および甲土地の持分のそれぞれ4分の1を贈与し、妻Bさんは、その贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けている。
Aさん夫妻は、傷んできた家屋を取り壊して、自宅を建て替えるか、近隣の再開発により地価が高騰した甲土地を売却して新築マンションを購入するか検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
Aさん夫妻は、傷んできた家屋を取り壊して、自宅を建て替えるか、近隣の再開発により地価が高騰した甲土地を売却して新築マンションを購入するか検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉

- 甲土地は416㎡の長方形の土地であり、近隣商業地域に属する部分は192㎡、第二種中高層住居専用地域に属する部分は224㎡である。
- 幅員2mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。2m公道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、2m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問62
甲土地上の近隣商業地域に属する部分および第二種中高層住居専用地域に属する部分にまたがって準耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。
| ①㎡ |
| ②㎡ |
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正解
| ① 309(㎡) |
| ② 675(㎡) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
まず、甲土地は2項道路(南側の2m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。
道路の反対側はがけ地や川等ではないことから、道路の中心線から2mの線まで後退することとなり、甲土地の南側1mがセットバック部分になります。このため、建蔽率・容積率の算定上に用いる敷地面積の計算に当たっては縦幅を「16m-1m=15m」とみなします。したがって、近隣商業地域に属する部分は「15m×12m=180㎡」、第二種中高層地域に属する部分は「15m×14m=210㎡」となります。
〔①について〕
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。
本問の建物は準防火地域と防火規制なしの地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの準防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"準防火地域内の準耐火建築物等"に該当するため、近隣商業地域の部分、第二種中高層地域の部分のいずれも+10%の緩和を受けられます。
近隣商業地域のほうは建蔽率80%ですが、"防火地域内"の要件を満たさないため100%になりません。また、甲土地は角地ですが、特定行政庁の指定がないため角地の緩和はありません。この2点には注意が必要です。
用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
〔②について〕
建築物が容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×容積率」で延べ面積を求め、その合計が敷地全体の延べ面積の限度となります。また、容積率には前面道路の幅員による制限があり、前面道路の幅員が12m未満の場合、以下の2つのうち小さい方の制限が適用されます。
用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。

〔①について〕
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。

近隣商業地域のほうは建蔽率80%ですが、"防火地域内"の要件を満たさないため100%になりません。また、甲土地は角地ですが、特定行政庁の指定がないため角地の緩和はありません。この2点には注意が必要です。
用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
- 近隣商業地域に属する部分
- 180㎡×(80%+10%)=162㎡
- 第二種中高層地域に属する部分
- 210㎡×(60%+10%)=147㎡
- 建蔽率の上限となる建築面積
- 162㎡+147㎡=309㎡
〔②について〕
建築物が容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×容積率」で延べ面積を求め、その合計が敷地全体の延べ面積の限度となります。また、容積率には前面道路の幅員による制限があり、前面道路の幅員が12m未満の場合、以下の2つのうち小さい方の制限が適用されます。
- 都市計画で定められた容積率(指定容積率)
- 前面道路の幅員×法定乗数
用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。
- 近隣商業地域に属する部分
- 容積率:200%<5m×0.6=300% ∴200%
180㎡×200%=360㎡ - 第二種中高層地域に属する部分
- 容積率:150%<5m×0.4=200% ∴150%
210㎡×150%=315㎡ - 容積率の上限となる延べ面積
- 360㎡+315㎡=675㎡
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