FP1級 2026年5月 応用編 問61
会社員のAさん(50歳)は、昨年母が死亡し、母および妻子とともに暮らしていた自宅(建物)およびその敷地である甲土地を相続により取得した。母の相続において、相続人はAさんのみであり、申告期限までに相続税の申告・納付は完了している。
Aさんは、駅近くに購入した新築マンションに引っ越す予定であり、現在の自宅(建物)および甲土地については引っ越し後に売却しようと考えていたが、先日、不動産会社の担当者から、甲土地は立地がよいので賃貸マンション経営を検討してはどうかとの提案を受けた。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
Aさんは、駅近くに購入した新築マンションに引っ越す予定であり、現在の自宅(建物)および甲土地については引っ越し後に売却しようと考えていたが、先日、不動産会社の担当者から、甲土地は立地がよいので賃貸マンション経営を検討してはどうかとの提案を受けた。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉

- 甲土地は400㎡の長方形の土地であり、第二種住居地域に属する部分は200㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は200㎡である。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
- 幅員15mの県道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問61
Aさんが、自宅(建物)を取り壊して、下記の〈条件〉で甲土地を譲渡し、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費の算出にあたっては概算取得費を用いることとし、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
〈条件〉
なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費の算出にあたっては概算取得費を用いることとし、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
- 課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税、住民税の合計額はいくらか。
〈条件〉
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
〈母の相続に関する資料〉
- 譲渡価額
1億2,000万円 - 所有期間
60年 - 取得費
不明 - 譲渡費用
580万円(自宅(建物)の取壊し費用、仲介手数料等)
〈母の相続に関する資料〉
- 相続人
Aさん(ほかに相続人はいない) - 甲土地の相続税評価額
3,600万円
※「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の金額 - Aさんの相続税の課税価格
7,000万円(債務控除200万円を控除した後の金額) - Aさんが納付した相続税額
480万円(贈与税額控除、相次相続控除の適用は受けていない) - 甲土地に係る相続登記関係費用
40万円(登録免許税、司法書士手数料等)
| ①円 |
| ②円 |
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正解
| ① 75,800,000(円) 120,000,000円×5%=6,000,000円 4,800,000円×36,000,000円70,000,000円+2,000,000円=2,400,000円 120,000,000円-(6,000,000円+2,400,000円+5,800,000円)-30,000,000円 =75,800,000円 |
| ② 11,735,700(円) 60,000,000円×10%+(75,800,000円-60,000,000円)×15%=8,370,000円
8,370,000円×2.1%=175,770円 8,370,000円+175,770円=8,545,700円(100円未満切捨て) 60,000,000円×4%+(75,800,000円-60,000,000円)×5%=3,190,000円 8,545,700円+3,190,000円=11,735,700円 |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
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