FP1級 2026年5月 応用編 問62

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 会社員のAさん(50歳)は、昨年母が死亡し、母および妻子とともに暮らしていた自宅(建物)およびその敷地である甲土地を相続により取得した。母の相続において、相続人はAさんのみであり、申告期限までに相続税の申告・納付は完了している。
 Aさんは、駅近くに購入した新築マンションに引っ越す予定であり、現在の自宅(建物)および甲土地については引っ越し後に売却しようと考えていたが、先日、不動産会社の担当者から、甲土地は立地がよいので賃貸マンション経営を検討してはどうかとの提案を受けた。
 甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
d1.png/image-size:558×344
  • 甲土地は400㎡の長方形の土地であり、第二種住居地域に属する部分は200㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は200㎡である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 幅員15mの県道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問62

甲土地上の第二種住居地域に属する部分と第一種低層住居専用地域に属する部分にまたがって耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。

〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉
W1(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。

正解 

① 300(㎡)
② 776(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

この問題に対する解説はまだありません。