FP1級過去問題 2023年9月学科試験 問24

問24

2022年5月25日に成立し、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該契約の目的となるものが消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該契約の申込みをした場合、消費者は当該申込みを取り消すことができる。
  2. 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項に基づき損害賠償または違約金の支払を請求する場合、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。
  3. 事業者の債務不履行または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項はすべて無効とされる。
  4. 消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分は無効とされる。

正解 3

問題難易度
肢12.4%
肢216.6%
肢355.3%
肢425.7%

解説

  1. 適切。消費者契約の勧誘に際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認して契約をした場合には、契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項)。
    本肢の「当該契約の目的となるもの…」は、損害や危険を回避することを目的として契約するときは、契約の動機となる事実についても重要事項に該当するということです。たとえば、タイヤが劣化しているとウソをついて交換を勧める、家の床下に白アリがいるとウソをついて白アリ駆除を勧誘するなどが、取消し対象の勧誘に当たります。
    事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。2019.1-23-1
    事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものの分量が当該消費者にとっての通常の分量を著しく超えるものであることを知っていた場合において、消費者がその勧誘により当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。2019.1-23-2
  2. 適切。消費者契約のキャンセルに伴う損害賠償額の予定または違約金の定めがあり、その条項に基づいて支払いを請求する際に消費者から説明を求められたときは、キャンセル料の算定根拠の概要を説明するように努めなければなりません(消費者契約法9条2項)。
  3. [不適切]。すべて無効ではありません。消費者契約法により無効とされるのは、①責任の全部を免除する条項、②故意・重過失による損害の責任の一部を免責する条項です。すなわち、軽過失により生じた損害の責任の一部を免除したり制限したりする条項であれば有効ということです(消費者契約法8条1項)。
  4. 適切。消費者が支払うキャンセル料について、解除の事由、時期等の区分に応じて事業者に生ずべき平均的な損害額を超える額を定めた条項は、その超える部分が無効となります(消費者契約法9条1項)。
    消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該条項自体が無効とされる。2021.1-24-1
したがって不適切な記述は[3]です。