FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問24
問24
消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該条項自体が無効とされる。
- 消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
- 金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に交付する契約締結前交付書面について、顧客から当該書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合には、当該書面の交付を省略することができるとされている。
- 金融商品取引法では、上場会社の役員を退任して1年以内の者が、在任中に当該上場会社に係る業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知り、退任後、その公表前に当該上場会社の株式を売買することは原則として禁止されている。
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正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢28.2%
肢36.9%
肢479.8%
肢28.2%
肢36.9%
肢479.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 不適切。消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定し、または違約金を定める条項を定めた場合、その合算額が当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分が無効となります(消費者契約法9条1号)。条項自体が無効になるわけではないので本肢は誤りです。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分は無効とされる。(2023.9-24-4)
- 不適切。消費者契約法における取消権は、消費者が誤認したことに気づいたときなど追認をすることができる時から1年間、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに時効により消滅します(消費者契約法7条1項)。
2016年改正前は追認できる時から6カ月でしたが、法改正により伸長されています。消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から1年間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。(2022.1-24-a)消費者が消費者契約法に基づく消費者契約の取消権を行使する場合、行使することができる期間は、消費者が追認をすることができる時から6カ月間または当該消費者契約の締結の時から5年間とされている。(2019.1-23-4)消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から1年を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。(2016.1-24-2) - 不適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等は契約締結前に顧客に対し必要書面を交付することが義務付けられています。特定投資家(プロ)については、契約締結前書面の交付義務等を省略することが認められていますが、それ以外の顧客に関しては、書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合でも、書面の交付を省略することはできません(金商法37条1項)。金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。(2016.1-24-4)
- [適切]。インサイダー取引規制により、業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知る上場会社の役員等は、その重要事実が公表される前に当該上場会社の株式等を売買することができません。退任等、会社関係者でなくなってから1年以内の者も規制対象となります(金商法166条1項)。上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を、その者の職務に関し知ったうえで、その公表前に、当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されている。(2020.1-24-4)
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