2010年9月 基礎問12
kitさん
(No.1)
2010年9月 基礎問12の(4)で
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の基本年金額を減額する場合,一般に,減額時に減額した基本年金額に相当する解約返戻金を受け取ることはできないが,この場合の解約返戻金相当部分は,将来,受け取る年金として積み立てられる。
答えは適切で解説では基本年金額を減額して将来受け取る年金に積み立てると
なっていますが、これでは年金減らして年金を受取るということで全く意味が無いように思います。
どういうことなのでしょうか?
2020.02.07 17:41