教えてください
受検者さん
(No.1)
夫 1961.4.20 生まれ
妻 1960.5.1 生まれ
夫は厚生年金保険の被保険者期間20年以上を満たしており、他に要件はないものとします。
この場合、夫が2025年4月20日で退職した場合、過去問では妻の年齢も65歳以上となるため加給年金の対象とならないとなっているのですが、妻のほうが年下なのでギリギリ対象となると思うのですがなぜ、対象にならないのでしょうか?
2020.04.14 10:54
受検者さん
(No.2)
理解できました(笑)
妻の方が年上でした。申し訳ありません。
2020.04.14 10:56