2019年9月試験について
受検者さん
(No.1)
解説4では、相続人への死因贈与は不動産取得税は課税となっています。
これはどちらが正しいのでしょうか?
お願い致します。
2020.04.13 11:45
管理人
(No.2)
図の方が間違っていました。死因贈与の場合は、受贈者が相続人であるかどうかにかかわらず不動産取得税の課税対象となります。図の方を訂正させていただきました。
https://fp1-siken.com/kakomon/2019_9/40.html
2020.04.13 11:52
受検者さん
(No.3)
2020.04.13 11:55