教えてください。

受検者さん
(No.1)
定期借地権について

事業用定期借地権は、存続期間30年以上50年未満
事業用借地権は、存続期間10年以上30年未満

ときんざいの参考書に書いてあるのですが、

どうやら、事業用定期借地権は10年以上30年未満もあるみたいで、理由わかる方いらっしゃいますか?

そもそも、事業用借地権と事業用定期借地権の意味もわからないので教えていただけると助かります。

2020.04.13 10:42
管理人
(No.2)
借地借家法には事業用借地権というものは存在しませんので、おそらく「事業用定期借地権等」の間違いかと思います。

事業用定期借地権等は、「30年以上50年未満」と「10年以上30年未満」に分かれていて、

30年以上50年未満だと、普通借地権で強行規定とされている、法定更新、契約終了時の建物の買取り、建物再築による存続期間延長を特約で排除することが可能です。

一方、10年以上30年未満だと、上記の3つの規定がそもそも適用されないので特約を定めなくても同じ効果を得ることができるという違いがあります。
2020.04.13 11:10
受検者さん
(No.3)
管理人さま

詳しい説明ありがとうごさいますm(_ _)m

おそらく、参考書の誤植ですね。

解決しました。
2020.04.13 11:27

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