「評価差額に対する法人税等に相当する金額」の算出
kitさん
(No.1)
純資産価額を求める際の「評価差額に対する法人税等に相当する金額」
を算出する際の基準は昨年?は37%でしたが、
9月試験以降は何%になるのでしょうか?
お分かりになる方がいましたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2020.06.08 15:18
管理人
(No.2)
186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1) の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に37%(法人税(地方法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm
2020.06.08 19:05
kitさん
(No.3)
いつもお世話になります。
正直言うとリンク先を見てもよく分からないのですが、37%と書いてある箇所があるので変更なしで間違いなさそうです。
手元にある昨年度のきんざいの問題集をもう少し解いたら最新版TACの問題集を購入する予定です。
有難うございました。
2020.06.09 10:39