2018年9月 問28
ぽんさん
(No.1)
【上場株式の配当に係る配当所得について配当控除の適用を受ける場合、控除額は、課税総所得金額が1,000万円以下である場合は配当所得の金額の10%相当額となり、課税総所得金額が1,000万円を超える場合は配当所得の金額の5%相当額となる】
上記は肢三の部分ですが、どの部分が誤りなのでしょうか?
お手数おかけしますが、宜しくお願いします。
2020.06.11 11:58
管理人
(No.2)
例えば、配当所得以外の所得が900万円、配当所得が150万円だった場合、「900万円+150万円=1,050万円」で、課税総所得金額が1,000万円超となりますが、全部に対して5%が適用されるのではなく、100万円の部分は10%、50万円の部分は5%が適用されます。
以下の問題の図が参考になると思います。
https://fp1-siken.com/kakomon/2016_9/29.html
2020.06.11 12:45
ぽんさん
(No.3)
問題文では、1000万以下は配当所得×10%、1000万以上は配当所得×5%とひとくくりなので、誤りという認識で間違いないでしょうか?
2020.06.11 20:42