2017年9月試験問45 肢3
おかぴーさん
(No.1)
下記設問の解説で「国外財産のみが相続税の課税対象」となっていますが、「国内財産のみが対象」ではないでしょうか?
「日本国籍を有する被相続人が相続開始時の18年前から日本国外に住所を有し、日本国籍を有する相続人が相続による財産取得時の15年前から日本国外に住所を有する場合、相続人が取得した国内財産および国外財産はいずれも相続税の課税対象とならない。
正解 ×
不適切。被相続人・相続人のいずれも相続開始前10年以内に国内に住所がないので、国外財産のみが相続税の課税対象となります。」
2021.02.05 20:23
管理人
(No.2)
2021.02.06 10:27
おかぴーさん
(No.3)
2021.02.06 16:18