2017年9月試験  学科 問27(改題)

おかぴーさん
(No.1)
下の問題の解説でわからない点が2つあります。教えてもらえないでしょうか?
①経常Gの損益通算で、「雑所得も損益通算の対象外」としている理由
②臨時Gの損益通算で、一時所得の特別控除50万円を控除しない理由
恐縮ですが、よろしくお願いします。

「居住者であるAさんの2020年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

1. 50万円
2. 35万円
3. 40万円
5. 80万円

正解  1

解説
最初に経常・臨時のグループごとに第1次通算を行います。
①経常グループ
損益通算の計算上、土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外とされているので、不動産所得の損失のうち損益通算が可能額は「180万円-20万円=160万円」です。また、雑所得も損益通算の対象外なので損失は無視して0円として合算します。よって、経常グループの合計所得は「140万円-160万円+0円=▲20万円」です。
②臨時グループ
一時所得だけが該当するので、臨時グループの合計所得は120万円となります。
次に第二次通算として、臨時グループの120万円から経常グループの▲20万円を差し引きます。
  120万円-20万円=100万円
損益通算後に残ったのは一時所得の100万円のみです。一時所得は総収入金額に算入する際に1/2にするので、総所得金額は、100万円×1/2=50万円
したがって[1]が正解です。」
2021.02.12 06:04
管理人
(No.2)
①について
1級を受検する人ならわかると思うので説明は割愛しますが、雑所得の損失は、損益通算の対象外だからです。

②について
設問に一時所得の金額と記載されている場合には、すでに特別控除額を控除後の金額となります。一方、解約返戻金額等が○○円で、既払済保険料が○○円と設例に記載されていたら、「解約返戻金額等-既払済保険料-50万円」の計算をして、一時所得の金額を求めなければなりません。
2021.02.12 10:56
おかぴーさん
(No.3)
わかりました。ありがとうございました。
2021.02.12 17:44

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