2,019年度5月実施の応用編の問題
マロンさん
(No.1)
詳しく教えて頂きたいとおもいます。
遅れましたが、先日の回答を有り難う御座います。
よろしくお願い致します。
2021.02.11 17:31
ガジラさん
(No.2)
この問題の場合、孫Gさんは長女Dさんの代襲相続人であり、かつ、Aさんの孫養子でもあります。
法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、二女Eさんと孫養子のGさんです。長女のDさんはすでに死亡しているので、相続人にはカウントしません。したがって、法定相続人の数は4名です。
次に相続税の計算において、すでに死亡している長女Dさんも数に含めます。すると、法定相続割合は、妻Bさん2分の1、長男Cさんと次女Eさんと長女Dさんと孫Gさんは各々8分の1となります。ここで、長女Dさんはすでに死亡しており、相続できないため、長女Dさんの子供である孫Gさんが代わりに相続します。したがって、孫Gさんの相続割合は、8分の1×2人分で4分の1となります。
恐らく、マロンさんは長女Dさんが死亡しているのに配分割合を計算する際にカウントしないといけないことに違和感を感じているのだと思います。代襲相続人の相続割合を計算するには代襲する人の相続割合を計算しないといけないのです。孫Gさんは代襲相続人で、かつ、孫養子として2重立場にあるのでこうした計算をしないといけないということです。拙い説明で申し訳ありませんが、もしまだ理解しづらいことがあればここに書き込みください。
2021.02.11 19:33
マロンさん
(No.3)
2021.02.12 08:44