2019年1月試験 問32 肢2

おかぴーさん
(No.1)
本問の解説で、
「同一地域に所在する債務者に有する売掛債権の総額よりも取立てのために要する費用が少ないときには、・・・」とありますが、「取り立てに要する費用が多いとき」でよろしいでしょうか?

「法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述の正誤を答えよ。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

遠方にある取引先B社に対して売掛金5万円を有しているが、再三支払の督促をしても弁済がなされず、また取立てに要する旅費等が10万円程度かかると見込まれ、同一地域に他の債務者はいない。この場合、売掛金5万円の全額が貸倒損失として認められる。
2019年1月試験 問32 肢2

正解  ×
不適切。同一地域に所在する債務者に有する売掛債権の総額よりも取立てのために要する費用が少ないときには、備忘価額1円を控除した金額を貸倒損失にできます。本肢ではB社と同一地域に他の債務者はいないので条件に合致しますが、売掛金5万円の全額を貸倒損失とすることはできず、備忘価額1円を控除した49,999円が損金の限度となります。」
2021.03.30 07:44
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
以下のように訂正させていただきました。

同一地域に所在する債務者に有する売掛債権の総額【よりも】取立てのために要する費用より少ないときには、

同一地域に所在する債務者に有する売掛債権の総額【が】取立てのために要する費用より少ないときは、
2021.03.30 11:18

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