2017年1月試験  学科 問41

おかぴーさん
(No.1)
下の問題で、選択肢4が正解となっていますが、買換資産の要件として「準耐火建築物」も認められているのでしょうか?

「Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

2017年1月試験  学科 問41

1. Aさんが建築物の一部とともに交換差金を受け取った場合において、当該交換差金の額が譲渡した土地と取得した建物とのいずれか高いほうの価額の20%を超えているときは、本特例の適用を受けることはできない。

2. Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。

3. Aさんは、原則として土地を譲渡した日から1年以内に建物を取得し、当該建物を事業の用または居住の用に供さなければ、本特例の適用を受けることはできない。

4. Aさんが取得した建物が、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に該当する地上階数3以上の建築物で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものでなければ、本特例の適用を受けることはできない。

正解  4

解説
「立体買換えの特例」は、個人が三大都市圏の既成市街地内に有する土地等・建物・構造物を中高層耐火共同住宅の建築のために譲渡し、原則として同年中に、買換資産としてその土地上に建築される中高層耐火共同住宅を取得し、取得日から1年以内に居住用(賃貸もOK)に使用した場合(使用する見込みも含む)、譲渡収入から買替資産の取得価額を差し引くことで課税の繰り延べを受けられる制度です。等価交換方式でよく用いられます。

譲渡資産は、土地等・建物・構築物のどれかであることが必要ですが、所有期間や用途は問われません。
買替資産は、①地上3階建て以上、②耐火建築物または準耐火建築物、③床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。

[適切]。買替資産は、①地上3階建て以上、②耐火建築物または準耐火建築物、③床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
したがって適切な記述は[4]です。」
2021.02.28 18:05
管理人
(No.2)
準耐火建築物もOKですよ、見つけた根拠法令を紹介しておきます。

租税特別措置法施行令25条の4第5項
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(中略)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一  建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する【準耐火建築物】に該当するものであること。
二  当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
2021.02.28 21:02
おかぴーさん
(No.3)
ありがとうございました!^_^
2021.03.01 18:16

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