2020年1月試験 問46 肢3

おかぴーさん
(No.1)
令和3年度の税制改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与」と「教育資金の一括贈与」の特例について、本問の場合には、2割加算の対象となったと理解しています。理解が正しいかご教示ください。

「相続税額の2割加算に関する次の記述の正誤を答えよ。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税額が発生するものとする。

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者であっても、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象とならない。
2020年1月試験 問46 肢3

正解  ○
[適切]。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の契約期間中に贈与者が死亡した場合は、管理残額を遺贈により取得したとみなされます。当該管理残額については、相続税額の2割加算は適用しないとされています。」
2021.05.09 15:18
管理人
(No.2)
ご認識のとおりです。
本改正は2021年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。
2021.05.09 16:01
おかぴーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
2021.05.09 23:01

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