2021年5月不動産取引問35の3
略〜買主は滅失を理由として代金の支払いを拒むことはできないとは、例→家をローンで買いすんだ後にカミナリが落ちて火災になって家がなくなってもローンは支払いするという意味ですか?かなり極端ですが。
そういう意味です。
民法改正前はその危険は買主が負担することになっていたので、実務では特約で修正していたのですが、民法改正により、引渡しまでの危険は売主が負担することとなりました。
その改正点の理解を問う出題と言えます。
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