個人向け国債の財産評価について

ケンイチさん
(No.1)
相続財産の評価(不動産以外)におきまして、個人向け国債の評価についての解説上
「課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。具体的には「発行価額-経過利子相当額-中途換金調整額」。。」となっていますが、発行価額+経過利子相当額ー中途換金調整額が正しくはないでしょうか。
2022.04.04 18:31
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。ご指摘のとおりですので訂正させていただきました。

個人向け国債の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/06.htm
2022.04.04 19:30

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