インスペクションあっせんについて

みにまるさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

https://fp1-siken.com/kakomon/2017_9/35.html
FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問35
"宅地建物取引業者は、平成29年4月1日以降に既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。"

この選択肢がバツである理由の解説について質問がございます。

きんざい精選問題集の2018-19年版の解説によると
"インスペクションを実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面について、宅地建物取引業者が依頼者に交付しなければならないのは、平成30年4月1日以降に媒介契約を締結後したときである。"

とあり、この選択肢がバツである理由は「平成29年4月1日以降」の部分が間違いであって、媒介契約締結時にあっせんに関する記載をした媒介契約書面を依頼者に交付しなければいけないのは間違っていないと思うのですが、いかがでしょうか?

細かい記述についての指摘で誠に申し訳ありません。

上記ページの解説でも問題ないと思うのですが、この論点については今後も出題可能性があるためご連絡させていただきました。

お手隙の際にご確認いただければ幸いです。
2022.04.07 22:12
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
宅建のサイトを運営しているのに重大な見落としがあり面目ないです。

媒介契約時に交付する書面に関する記述なのに、重要事項説明におけるインスペクションの内容と勘違いして解説を書いてしまったものと思われます。これでは意味不明なのも当然です。解説文を以下のように見直しさせていただきました。

```
媒介する建物が既存建物であるときは、依頼者に交付する媒介契約書に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項※を記載しなければなりません。本規定は中古住宅流通市場の活性化のための取組みの一環として新設され、2018年(平成30年)4月1日以降の媒介契約について適用されているので、記述中の「2017年4月1日以降」という部分が誤りです。
※あっせんとは、単に建物状況調査を実施する者に関する情報提供ではなく、依頼者と建物状況調査を実施する者との間で、具体的なやり取りが行われるように手配することをいいます。
```
2022.04.08 18:25
みにまるさん
(No.3)
早々にご回答ありがとうございます。

法改正の施行日を論点にする問題は流石に細かすぎると感じますが、稀ですが実際に出題されているので仕方がないですしね💦

今後ともよろしくお願いします。
2022.04.09 13:15

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