2021年度1月試験の問32の解説
さちままさん
(No.1)
選択肢3
『仮に2022年に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、2023年・2024年・2025年は本則課税となり、2025年の初日以降に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで2026年からは簡易課税制度の適用を受けることができます。』
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『当該資産の仕入れ等の日が属する課税期間を含めて3年間は、免税事業者となることができない』と教科書に書いていたので、この場合は2025年からは簡易課税制度の適用を受けることができるのではないでしょうか?
2022.04.10 12:59
TMWさん
(No.2)
2022.04.10 14:41
管理人
(No.3)
さちままさんの投稿内容の通り、事業者免税点制度や簡易課税制度が適用外となるのは、当該仕入れ等をした課税期間の翌課税期間から2課税期間です。
2022年に高額特定資産を取得したとすると、2023年と2024年に原則課税が強制されることとなります。2025年からは簡易課税の適用を受けることができるので、消費税簡易課税制度選択届出書は2024年から提出することができますね。
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_1/32.html
2022.04.10 17:50