2021年度1月試験の問32の解説

さちままさん
(No.1)
消費税の簡易課税制度について、下記の解説に誤りがあるのではないかと思いました。

選択肢3
『仮に2022年に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、2023年・2024年・2025年は本則課税となり、2025年の初日以降に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで2026年からは簡易課税制度の適用を受けることができます。』

『当該資産の仕入れ等の日が属する課税期間を含めて3年間は、免税事業者となることができない』と教科書に書いていたので、この場合は2025年からは簡易課税制度の適用を受けることができるのではないでしょうか?
2022.04.10 12:59
TMWさん
(No.2)
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限が課税期間の初日の前日までになっており、期限までに提出できないやむ終えない事情がある場合は提出期限2ヶ月後までに所定の書類を提出すれば、課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書が提出する事になりますが、提出しない場合は提出した翌年から課税期間開始になるのるからではないでしょうか?
2022.04.10 14:41
管理人
(No.3)
ご指摘ありがとうございます。
さちままさんの投稿内容の通り、事業者免税点制度や簡易課税制度が適用外となるのは、当該仕入れ等をした課税期間の翌課税期間から2課税期間です。

2022年に高額特定資産を取得したとすると、2023年と2024年に原則課税が強制されることとなります。2025年からは簡易課税の適用を受けることができるので、消費税簡易課税制度選択届出書は2024年から提出することができますね。
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_1/32.html
2022.04.10 17:50

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