2022年5月問36

Takaさん
(No.1)
解説ですが、存続期間は50年未満かと思ったのですが、いかがでしょうか。
借地借家法23条による事業用定期借地権だと50年未満になっているはずですが、問題の記述が「事業借地権」となっており、条文記述と異なるので事業用定期借地権を指すものか判然としませんでした。間違ってたらすみません。

第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
2022.11.10 20:29
管理人
(No.2)
同じ事業用定期借地権等でも存続期間15年以上30年未満のもの(法23条2項)と、30年以上50年未満のもの(法23条1項)では借地借家法上の取扱いが異なりますよね。FP試験では、15年以上30年未満のものを「事業用借地権」、30年以上50年未満のものを「事業用定期借地権」として区別しています。2つ合わせて「事業用定期借地権等」です。

2022年1月問35肢1
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_1/35.html
2014年1月問41肢1
https://fp1-siken.com/kakomon/2014_1/41.html

「事業用借地権」の由来は、旧借地借家法にあります。
事業用定期借地権は、平成4年の創設当初は10年以上20年以下のみで「事業用借地権」という名称でした。その後、平成20年改正で現行の仕組みに変わっています。10年以上30年未満の方は従前の10年以上20年未満を引き継いだ形なので、「事業用借地権」と呼んでいるのでしょう。

借地借家法(平成4年当時)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/12119911004090.htm
2022.11.10 21:00
Takaさん
(No.3)
なるほど。30年未満と以上で呼び名を変えているんですね。
宅建では名前は区別しなかったので知りませんでした。
失礼いたしました。

存続期間の延長についても、法上の適用範囲が変わるので30年を境に延長可能かどうかが
変わる、というのが肢1の説明ですね。
解説ありがとうございました。
2022.11.11 07:48

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