2018年9月問28肢4

Takaさん
(No.1)
2018年9月 基礎 問28肢4
問題
総所得金額の計算にあたって配当所得の金額と他の所得の金額を損益通算していた場合であっても、配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、損益通算する前の配当所得の金額によることとなる。

これ、正解は○で、解説は
総所得金額の計算にあたり、配当所得と他の所得を損益通算されることになっても、配当控除を計算する際の金額は損益通算前の金額で計算します
となっています。

配当所得を損益通算する場合は申告分離課税で、その場合配当控除が可能となる総合課税を併用できない
と理解しているのですが、
配当所得を損益通算して、かつ配当控除を計算する場合があるのでしょうか。
理解に苦しんでいます。

どなたかご存知の方がいらっしゃったら助けていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2022.11.15 21:51
管理人
(No.2)
非上場株式の配当や総合課税を選択した上場株式等の配当を考えてください。配当所得を総合課税で申告した場合、総合課税の他の所得に損失額があれば、配当所得の額と通算されることとなります。そして、総合課税を選択した配当所得は、配当控除の適用を受けることが可能です。
2022.11.16 16:50
Takaさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

「上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算」の話と勘違いしていたようです。

問題は上記とは別の話で、単に
  配当所得を総合課税にして他の所得(例: 事業所得)と損益通算する際には
  配当所得の金額は、損益通算する前の金額で計算する
ということを言っているということですね。

「配当所得の損益通算」というワードを見た時に
問題に書かれていない「上場株式等に係る譲渡損失」を脳内補完していたのが勘違いポイントだったようです。

まだまだ問題のやり込みが足りませんね。
アドバイスありがとうございました。
2022.11.16 21:12

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