2018年9月問28肢4
Takaさん
(No.1)
問題
総所得金額の計算にあたって配当所得の金額と他の所得の金額を損益通算していた場合であっても、配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、損益通算する前の配当所得の金額によることとなる。
これ、正解は○で、解説は
総所得金額の計算にあたり、配当所得と他の所得を損益通算されることになっても、配当控除を計算する際の金額は損益通算前の金額で計算します
となっています。
配当所得を損益通算する場合は申告分離課税で、その場合配当控除が可能となる総合課税を併用できない
と理解しているのですが、
配当所得を損益通算して、かつ配当控除を計算する場合があるのでしょうか。
理解に苦しんでいます。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら助けていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2022.11.15 21:51
管理人
(No.2)
2022.11.16 16:50
Takaさん
(No.3)
「上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算」の話と勘違いしていたようです。
問題は上記とは別の話で、単に
配当所得を総合課税にして他の所得(例: 事業所得)と損益通算する際には
配当所得の金額は、損益通算する前の金額で計算する
ということを言っているということですね。
「配当所得の損益通算」というワードを見た時に
問題に書かれていない「上場株式等に係る譲渡損失」を脳内補完していたのが勘違いポイントだったようです。
まだまだ問題のやり込みが足りませんね。
アドバイスありがとうございました。
2022.11.16 21:12