法定相続分について
5浪中オヤジさん
(No.1)
2016年9月の相続分野第64問目の問題です。
法定相続人は 配偶者 長男D 次男E 長女Cは亡くなっているため代襲相続である孫FとG
普通養子が2人(実子がいるため1人)と換算するため6人となり基礎控除は
3000万円+3600万円となり合計6600円となります。
ここまでは理解できます。
法定相続分に関しては理解ができないところがあり、
養子が2人いる場合でも法定相続分は実子と変わらない割合となるはずと思 っていたので私に解答だと
自分 解答
配偶者 1/2 配偶者 1/2
長男D 1/10 長男D 1/8
次男E 1/10 次男E 1/8
養子H 1/10 養子のうち1人 1/8
養子J 1/10 代襲F 1/16
代襲F 1/20 代襲G 1/16
代襲G 1/20
色々なサイトを確認しても養子が2人いる場合でも実子と同じ法定相続分だと書いて
ありまして、なんで解答は養子を1人分しか法定相続分に入れていないのでしょうか?
分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
2023.09.08 21:31
管理人
(No.2)
相続税計算上では、法定相続人に加えられる養子の数に制限がありますが、これは相続税の総額を求める際も同様です。実子がいる場合、法定相続人の数にカウントできる養子は1人に制限されるため、解答のような法定相続分となります。
2023.09.08 21:51