2023年9月10日試験 応用編問64の質問
青空さん
(No.1)
代襲相続人の孫養子E,Fは、解答では3/16となってますが、どうしてこのようになるのか考え方を教えてもらいたいです。長女Dさんの分もできればお願いします。
イマイチ代襲相続と孫養子が重なった時の考え方がわかりません。
長女Dさん 1/2×1/4=1/8 ←1/4の4は誰と誰の分でしょうか?
孫E、Fさん 2/16なら代襲相続人分、養子分でわかるのですが、なぜ3/16になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
2023.09.13 15:04
管理人
(No.2)
長女Dさん
死亡した長男Cさんを含めて子は4人なので、1/2×1/4=1/8
孫Eさん・孫Fさん
(子としての相続分)1/2×1/4=1/8
(長男Cさんから引き継ぐ相続分)1/2×1/4×1/2=1/16
1/8+1/16=3/16
となります。
代襲相続者+養子の者は、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数としては実子1人としてカウントします。相続税の総額を計算するときには、民法の相続分にしたがって子としての相続分と代襲相続の相続分の2つを合算します。
2023.09.13 16:20
進む中村さん
(No.3)
民法上の法定相続分
相続税法上の法定相続分で解答ってかわってきますよね?
うまく理解ができておらず、どなたかわかる方ご教示いただきたいです🙇
2023.09.13 17:51
青空さん
(No.4)
これまで一人分減らすんだなくらいの考えだけで
民法上の法定相続分相続税法上の法定相続分の違いがあるとは知りませんでした。
ありがとうございました。
2023.09.13 19:08
管理人
(No.5)
遺産の基礎控除額における法定相続人の数は、放棄がなかったものとして考える、算入できる養子の数は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までという制限がありますよね。このとき代襲相続者+養子の者は実子1人として考えます。
相続税の総額を求めるときの相続分は、上記の遺産の基礎控除額における法定相続人が相続人だったとしたときの、民法の規定で計算した割合となります。なお、今回の問題は、民法の相続分=相続税法の相続分となっています。
ここら辺は、国税庁HPの相続税法基本通達15条関係、16条関係に細かく規定されているので一読しておくのもいいかもです。
2023.09.13 19:17
進む中村さん
(No.6)
2021年5月の試験で2人養子がいて養子の相続分が1人分として計算されていた記憶があります。
控除額の考え方はわかるのですが、養子の法定相続分が1人分なのか2人分なのかの理解が難しいです😭
2023.09.13 19:48
理解が進まないさん
(No.7)
2023.09.15 13:06
管理人
(No.8)
>2人養子がいて養子の相続分が1人分
2021年5月では代襲相続人ではない普通養子ですよね。この場合、実子がいるため1人しか法定相続人の数には算入できません。今回は代襲相続人である普通養子なので、孫2人とも実子としてカウントするというのが異なる点です。
2023.09.15 16:39
また落ちたさん
(No.9)
長女Dと代襲相続人のE、Fが人数に入るのは分かるのですが、すでに死んでいる長男のCを人数に入れて、4人分となる点がわかりません。代襲相続をしている場合は、死者はカウントせずに、相続人の人数をカウントする、と覚えていたのですが、違うのでしょうか
(試験会場でも、ここで引っ掛かって落ちました)
2023.09.19 12:39
管理人
(No.10)
2023.09.19 13:25
また落ちたさん
(No.11)
2023.09.19 18:42
また落ちたさん
(No.12)
相続分のところで引っ掛かりました
GHが代襲相続している養子なので
どちらも実子として2人
代襲相続されたCが一人分
Dが一人分、ということですね
納得しました
ありがとうございます
2023.09.19 20:43