2018年9月の応用問63の⑥⑦について

まるさんさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
分からないままモヤモヤしてるので教えて下さい🙏

死亡日3年間の贈与でも加算されない贈与とは、贈与税の配偶者控除やら結婚、子育て資金教育資金や住宅資金の一括贈与と記憶していたのですが、どちらも生前贈与0円にはならないのでしょうか?
もし、仮にこれが5年前の贈与なら数値は変わったりするのでしょうか?
2023.09.18 21:53
管理人
(No.2)
贈与税の特例のうち、①贈与税の配偶者控除と②住宅資金の一括贈与の適用を受けた額は、相続開始前3年(2024年以降の贈与は7年)以内であっても相続税の課税価格に算入されませんが、③教育資金と④結婚子育て資金の特例については、贈与者の死亡時に管理残額を相続税の課税価格に算入するのが原則です。

ただし、③の教育資金については経過措置があって、a~cについては管理残額を加算する対象とはなりません。

a. 平成31年3月31日以前に取得をしたもの
b. 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものでないもの
c. 受贈者が23歳未満、学校等に在学中である

問題を見てみると、孫Fさんが受けた教育資金贈与は平成31年3月31日以前に取得しているので相続税の課税価格に算入されません。他方、二女Eさんの結婚子育て資金については管理残額を算入しなければなりません。
2023.09.19 13:40
まるさんさん
(No.3)
管理人さん、お忙しい中、丁寧にご回答いただきありがとうございます✨

そうなんですね、ようやく理解できました。
いつもありがとうございます😊
2023.09.19 16:15

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