2016年9月試験 問14 失火責任法
たkさん
(No.1)
問題文に「失火の責任に関する法律の適用により賠償責任を負わないものはいくつあるか。」とあり、解答は賠償責任を負うものが3つと負わないものが1つとのことで答えは「1つ」となっています。
その中で選択肢の4について、失火責任法は適用されず民法の適用に従い賠償責任を負うとあります。
問題文から考えると”失火の責任に関して”の損害賠償について問われているので、選択肢4(民法の適用による賠償責任)も除外されると思うのですが、どうでしょうか。ご教授願います。
2023.12.27 23:40
にきゅんきゅさん
(No.2)
失火責任法は、民法第709条の規定を失火の場合には適用しないという特別法です。
したがって、失火責任法の適用範囲は、民法第709条に基づく不法行為責任に限られます。
民法第709条以外の、特殊不法行為とされる類型については、失火責任法の適用はなく、それぞれの法律の規定に従います。
例えば、工作物責任(民法第717条)、責任無能力者の監督責任(民法第714条)、使用者責任(民法第715条)などです。
したがって、問題文において「失火の責任に関する法律の適用により賠償責任を負わないもの」とは、失火責任法の適用により賠償責任を免れるものを指します。
その場合、選択肢4(民法の適用による賠償責任)は、失火責任法の適用により賠償責任を負わないものではありません。
なぜなら、失火責任法は民法の適用を排除するものではなく、民法第709条の適用を排除するものだからです。
例えば、失火者が賃貸物件の借主であり、失火によって貸主に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負った場合、失火責任法は適用されず、民法の適用に従います。
この場合、失火者は軽過失であっても損害賠償責任を免れることはできません。
以上のことから、問題文の解答は正しいと言えます。
賠償責任を負うものは、選択肢1(重大な過失による失火)、選択肢2(工作物責任)、選択肢4(民法の適用による賠償責任)の3つであり、賠償責任を負わないものは、選択肢3(軽過失による失火)の1つとなります。
2023.12.28 07:42
たkさん
(No.3)
「失火の責任に関する法律の適用により賠償責任を負わないもの」の部分について、
民法の適用による損害賠償を負う=失火責任法による損害賠償ではない。つまり、4も除れると解釈してしまっていました。
負わない→免れる という説明で腑に落ちました。
改めてありがとうございます。
2023.12.28 21:17