2016年1月問27
ちんぷんかんぷんさん
(No.1)
一時所得なのに、どうして50万を引かずに、すぐに2分の1にできるのか、雑所得を加算しないのは、金取引だから、という理解で正しいのか、まさにちんぷんかんぷんです
よろしくお願いいたします
2023.12.30 22:38
ちんぷんかんぷんさん
(No.2)
雑所得の方だけお願いいたします
2023.12.30 22:45
にきゅんきゅさん
(No.3)
別の問題ではないでしょうか?
ちなみに、金取引についてですが、所得税法を確認いただければ、記載がございます。
金地金の売買による損失(損益通算)
金地金の売買による損失については、その所得区分に応じ、次のように取り扱われます(所法69)。
イ 譲渡所得に該当する場合
金地金は生活に通常必要でない資産に該当するものと考えられますので、その売買による損失を他の所得(給与所得など)と損益通算することはできません(所法69②、所令178①二)
ただし、同じ所得である譲渡所得に属する他の資産の譲渡益(他に譲渡所得の基因となる資産の譲渡による利益。例えば、キャンピングカー、ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)から控除することができます。
ロ 事業所得に該当する場合
他の所得と損益通算をすることができます。
ハ 雑所得に該当する場合
他の所得と損益通算をすることはできませんが、雑所得内においては他の黒字の雑所得と通算することができます。
よろしくお願いいたします。
2023.12.31 08:04