2021年1月 タックス 基礎控除
ゆあさん
(No.1)
解答には、合計所得に応じての基礎控除2400万円以下の人は48万円の計算が含まれておりませんが、総所得の計算には基礎控除は入れなくてよろしいのでしょうか。
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除の合計額を引いた額なので、まずは総所得金額を求めます。
Aさんの収入は、事業所得のほかに、給与所得、退職所得、譲渡所得および一時所得があります。
【給与所得】
給与収入が900万円なので、速算表より給与所得控除額は195万円です。Aさんは給与収入が850万円超で23歳未満の扶養親族がいるので、さらに所得金額調整控除の「(900万円ー850万円)×10%=5万円」を引くことができます。
900万円-195万円-5万円=700万円
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額に含まれません。
【事業所得】
(問58より)200万円
【譲渡所得】
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)で計算します。
300万円-400万円=▲100万円
【解約返戻金 … 一時所得】
契約から5年を経過した後に受け取っているので、一時所得に該当します。
一時所得の金額は、総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)で計算し、求めた額のうち2分の1が総所得金額に算入されます。総収入金額は解約返戻金額の480万円、支出金額は正味払込済保険料の400万円なので、
一時所得の金額 480万円-400万円-50万円=30万円
総所得金額に算入する額 30万円×1/2=15万円
【損益通算】
ゴルフ会員権の譲渡により損失が生じていますが、ゴルフ会員権や別荘等、通常の生活に必要ない資産を譲渡したことによる損失の部分は、他の所得と損益通算することはできません。このため譲渡損失はなかったものとされます。
以上より、総所得金額は、事業所得・給与所得・一時所得を合計した「200万円+700万円+15万円=915万円」とわかります。
総所得金額が915万円、所得控除の合計額が300万円なので、課税総所得金額は「915万円-300万円=615万円」です。課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得金額に対応する算出所得税額は、
6,150,000円×20%-427,500円=802,500円
よって、正解は802,500(円)です
2024.01.27 17:00
にきゅんきゅさん
(No.2)
なお、所得控除には、基礎控除以外にも下記の控除が含まれます。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
なお、所得金額調整控除は所得控除に含まれませんので、
計算問題の際には注意してください。
※私もよく引っ掛かりました。。。
2024.01.27 18:14
ゆあさん
(No.3)
2024.01.27 22:22