2023年9月問58(応用)
ゆうさん
(No.1)
2024.01.27 12:58
にきゅんきゅさん
(No.2)
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
(No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 より抜粋)
なお、少額の減価償却資産の条件は、下記いずれかに回答する場合です。
・使用可能期間が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満のもの
機械設備の方は、少額の減価償却資産に該当しないため、法定耐用年数による按分計算を行う必要があります。
2024.01.27 14:54
たぬさん
(No.3)
使用期間1年未満は「事業に供された日から1年未満である」ではなく
「当該資産の使用可能期間が通常1年未満である」と読むかと思います。
そのため今回のケースでは、PCは10万円未満のため全額経費だが機械設備は取得価額、使用可能期間共に条件を満たさないため減価償却となると思います。
2024.01.27 14:57