解説に誤字を発見したのと疑問点があります
つばきさん
(No.1)
いつもお世話になっております。お陰様で、学科を合格することができました。引き続き実技試験でお世話になります。
「2023年5月応用62」解説、「日影規制の対象建築物」の表で、「準工業」が二つあります。日影規制の適用対象外は、上の表を見ると「工業専用」です。
「2020年9月基礎35‐1」解説、「不動産登記法第14の地図」
「2019年5月基礎48」「市街地農地」解説、「乗じて」
「2017年1月基礎29‐1」解説、「税務署から通知」
「2021年9月基礎20‐4」解説、「指数化したもの」
「2023年9月基礎34‐2」解説、「土地の正常な価格」
以上が誤字と思われる個所です。
「2021年5月基礎40‐4」解説、「住宅ローン控除は、新居に居住した年とその前2年間、後3年間の期間(計6年間)」と、ありますが(計5年間)ではないでしょうか。違っていたら申し訳ありません。
「2021年1月基礎25‐1」解説、間違いというものではないのですが、問題文に「非上場株式の配当について」とあるので、「2017年9月基礎25‐2」の解説がとてもしっくりきたので、こちらを載せて頂けたらと思います。
「2021年5月基礎46‐1」問題文に、「被相続人が死亡保険金の一部をリビング・ニーズ特約によって生前に受け取っていた金額のうち、相続財産として相続税の課税対象となった金額」と、あるので生前に受け取った保険金には残額があるがあると、解釈したのですが残額があると、相続税の課税対象となり死亡保険金の非課税枠の対象外で不適切。と、なります。解釈等、違っていたら申し訳ありません。
「2023年5月基礎5‐3」解説、何度も読み返しましたが理解することができませんでした。75歳まで繰り下げできるので、73歳でも繰り下げできるという理解しかできませんでした。
とても長くなってしまいました。修正、解説をお願い致します。
2024.03.12 16:34
管理人
(No.2)
"土地の正常な価格"までの単純な誤植については修正させていただきました。ただし、特典PDFへの反映には1週間程度かかる見込みです。
それ以降の改善提案や疑問点についても確認次第、対応させていただきます。
2024.03.13 01:49
つばきさん
(No.3)
迅速なご対応、ありがとうございます。改善提案など、とてもおこがましいのですが…確認して頂けるのはありがたいです。
ここで勉強させて頂いたことが、合格に繋がったと感謝しています。
実技試験も頑張りたいと思います。
2024.03.13 07:55
管理人
(No.4)
>「2021年5月基礎40‐4」解説、
国税庁ウェブサイトより引用します
※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
とあるので、前2年、適用年、後3年で合わせて6年になると認識しています。なお、後が3年になったのは2020年4月1日以後です。
>「2021年1月基礎25‐1」解説
2017年9月基礎25‐2の解説に入れ替えておきました。
>「2021年5月基礎46‐1」
何度か読みかえしましたが、当方の読解力不足により質問の意図を理解することができませんでした。申し訳ございません。
>「2023年5月基礎5‐3」解説
繰上げ・繰下げは2022年に法改正があった箇所なので、その改正点を問うているのだと思います。繰上げの0.4%が適用されるのは1962年4月2日生まれ以降、75歳までの繰下げが適用されるのは1952年4月2日生まれ以降なので、その生年月日の要件と、繰下げ年齢が70歳から75歳に変わったことなどが論点となっているのではないでしょうか。
2024.03.14 01:07
つばきさん
(No.5)
解説の入れ替えと、とても丁寧な解説ありがとうございます。
「2021年5月基礎40‐4」解説、国税庁ウェブサイトで、確認させていただきました。
後が3年になったのも2020年4月1日以降なのですね。詳しく調べていただきありがとうございます。テキスト等には載っていない論点として覚えておこうと思います。
「2021年5月基礎46‐1」解説を再度、確認させていただきました。
解説文の文字「死亡保険金の非課税枠」読み飛ばしにより、意図の分からない質問をしまてしまいました。大変、申し訳ありません。
また、「受取時に所得税で非課税となっているので」は、「死亡保険金の非課税枠の対象外」になる理由として理解できました。
「2023年5月基礎5‐3」解説のご回答、「その生年月日の要件と、繰下げ年齢が70歳から75歳に変わったことなどが論点」なのですね。とくに73歳に意味がないことが、分かりました。
2024.03.14 13:56
管理人
(No.6)
>後が3年になったのも2020年4月1日以降なのですね。
余談ですが、3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、住まなくなってから3年後の年末までに売ればよいので、後2年だと、3年目に売ることで新居について住宅ローンを受けつつ、旧宅について3,000万円特別控除等を受けることができてしまっていたんですよね。この抜け道をふさぐために後も3年間になったという経緯があります。
2024.03.14 20:52
つばきさん
(No.7)
後3年間になった経緯の解説、ありがとうございます。
「3年目に売ることで新居について住宅ローンを受けつつ、旧宅について3,000万円特別控除等を受けることができてしまっていた」以前は抜け道があったのですね。
このような繋がりにこそ、疑問点をもたなくてはいけませんね。すっかり見落としていました。再度、復習したいと思います。
2024.03.15 11:37